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群馬県の建設業許可のことなら
当事務所にお任せください!

新規・申請代行費用

98,000円(税抜)~

ご挨拶

- Greeting -

代表写真

当ホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
当事務所は群馬県内で建設業許可の申請代行を専門に扱う行政書士事務所です。
私たちが大切にしていることが2つあります。
一つ目は、お客様にとって「分かりやすい」ということです。
二つ目は、お客様にとって一番良い結果になる様、
「全力を尽くす」ということです。
そして、一つ一つの業務に誠意をもって取り組むことで、
お客様との信頼関係を築いていきたいと考えております。
是非、当事務所に許可取得のお手伝いをさせて下さい。
許可取得に関するご相談は、すべて無料とさせていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
代表 田村 聡

こんな時は当事務所に
お任せ下さい

- Please request us If you are in trouble -

  • 大きな工事を受注して、売り上げアップにつなげたい。
  • 許可を取得し、社会的な信用度を高めて、新たな販路を拡大したい。
  • 元請から、許可をとるように言われて困っている。

全力でサポート致します!

当事務所の3つの方針

- Our three policy -

  • 01

    初回相談無料

    初回のご相談は無料です。
    お気軽にお電話下さい。

    027-215-1553

  • 02

    安心の料金設定

    「より多くの方のお役に立ちたい」という思いから、全てのサービスをリーズナブルな料金でご提供しております。

  • 03

    返金保証サポート

    許可が取得できなかった場合、当事務所の報酬はご返金致します。(お客様側に原因があるときは、ご返金できない場合がございます。)

料金ケース

- Case of price -

  • CASE 01

    新規取得

    一般建設業・知事許可

    98,000(税抜)

    手続きの際に別途かかる費用

    +県証紙費用 90,000円
    +実費

  • CASE 02

    許可の更新

    一般建設業・知事許可

    50,000(税抜)

    手続きの際に別途かかる費用

    +県証紙費用 50,000円
    +実費

料金案内

よくある質問

- FAQ -

  • 建設業許可に必要な6つの要件とは?

    もっと見る

    建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たしている必要があります。

    (令和2年改正で要件が6つになりました)

    1.経営業務の管理責任者がいること

    2.専任技術者がいること

    3.請負契約を誠実に履行すること

    4.財産的な基礎が安定していること

    5.欠格要件に該当しないこと

    6.社会保険に加入していること

     

    【参考記事】

    1.申請書の提出先は?

    2.申請にはいくらかかる?

  • 工事実績がなくても建設業許可は取れる?

    もっと見る

    工事実績がなくても、要件さえ満たしていれば許可は取れます。

    工事実績によって許可が下りるわけではなく、「建設業者として適正な経営と施工が可能かどうか」で判断されるためです。

    大きく分けて6つの要件を満たしていて、それを裏付ける資料を用意できれば許可取得が可能です。

  • 契約書を分けて作れば500万円を超えても大丈夫?

    もっと見る

    契約書を分けて作っても、総合的に見て一つの工事であれば一つの工事と判断されます。

    そのため契約書を複数に分けて作成したとしても、実態として一つの工事であれば一つの工事と判断され、合計した金額が500万円以上になる場合には建設業許可が必要となります。

     

  • 経営事項審査はどこへ提出しますか?

    もっと見る

    建設業許可を受けている行政庁に提出します。

    群馬県知事許可であれば群馬県庁になります。

    国土交通大臣許可であれば国土交通省(関東地方整備局)に提出します。

  • 経営事項審査の有効期間は?

    もっと見る

    結果通知書(経営事項審査)を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。

    注意したいのは、この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算される点です。結果通知書を受け取ってからではありません。

    有効期間を切らしてしまうと、その間は公共工事を受注できなくなってしまいます。

    有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

     

    【有効期間を切れ目無く継続するためには】
    毎年決算終了後4ヶ月以内を目安経営事項審査を申請すると安心です(例えば3月決算の会社であれば、7月末日まで)。
    また申請するにあたり、事前に建設業許可の「決算変更届」の提出をしてください。

よくある質問

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