よくある質問
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建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たしている必要があります。
(令和2年改正で要件が6つになりました)
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約を誠実に履行すること
4.財産的な基礎が安定していること
5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険に加入していること
【参考記事】
工事実績がなくても、要件さえ満たしていれば許可は取れます。
工事実績によって許可が下りるわけではなく、「建設業者として適正な経営と施工が可能かどうか」で判断されるためです。
大きく分けて6つの要件を満たしていて、それを裏付ける資料を用意できれば許可取得が可能です。
契約書を分けて作っても、総合的に見て一つの工事であれば一つの工事と判断されます。
そのため契約書を複数に分けて作成したとしても、実態として一つの工事であれば一つの工事と判断され、合計した金額が500万円以上になる場合には建設業許可が必要となります。
個人事業主(一人親方)も、要件さえ満たせば建設業許可を取得できます。
500万円以上の建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要になりますので、一人親方様も許可を取得していればビジネスチャンスの拡大につながります。
建設業許可を受けている行政庁に提出します。
群馬県知事許可であれば群馬県庁になります。
国土交通大臣許可であれば国土交通省(関東地方整備局)に提出します。
結果通知書(経営事項審査)を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。
注意したいのは、この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算される点です。結果通知書を受け取ってからではありません。
有効期間を切らしてしまうと、その間は公共工事を受注できなくなってしまいます。
有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
【有効期間を切れ目無く継続するためには】
毎年決算終了後4ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請すると安心です(例えば3月決算の会社であれば、7月末日まで)。
また申請するにあたり、事前に建設業許可の「決算変更届」の提出をしてください。