027-215-1553

(電話応対:土日祝日含め20時まで)

よくある質問

- FAQ -

トップページ>よくある質問

よくある質問

- FAQ -

建設業許可
  • 建設業許可に必要な6つの要件とは?

    もっと見る

    建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たしている必要があります。

    (令和2年改正で要件が6つになりました)

    1.経営業務の管理責任者がいること

    2.専任技術者がいること

    3.請負契約を誠実に履行すること

    4.財産的な基礎が安定していること

    5.欠格要件に該当しないこと

    6.社会保険に加入していること

     

    【参考記事】

    1.申請書の提出先は?

    2.申請にはいくらかかる?

  • 工事実績がなくても建設業許可は取れる?

    もっと見る

    工事実績がなくても、要件さえ満たしていれば許可は取れます。

    工事実績によって許可が下りるわけではなく、「建設業者として適正な経営と施工が可能かどうか」で判断されるためです。

    大きく分けて6つの要件を満たしていて、それを裏付ける資料を用意できれば許可取得が可能です。

  • 契約書を分けて作れば500万円を超えても大丈夫?

    もっと見る

    契約書を分けて作っても、総合的に見て一つの工事であれば一つの工事と判断されます。

    そのため契約書を複数に分けて作成したとしても、実態として一つの工事であれば一つの工事と判断され、合計した金額が500万円以上になる場合には建設業許可が必要となります。

     

  • 建設業許可を取るには500万円必要ですか?

    もっと見る

    建設業許可を取るときの要件に「財産的基礎」というものがあります。
    例えば一般建設業の場合、500万円以上の残高証明書を用意したり、または決算書上の純資産額が500万円以上である必要があります。
    これはなかなか厳しい要件にはなります。
    ただ、工事代金などの入金があって、残高が500万円以上になったタイミングで残高証明書を取得するという方法もあります。
    また、この500万円の財産は、融資や借金であっても大丈夫です。お金の出どころは関係なく、ポケットマネーでもいいですし、例えば知人や家族親戚からの借金でも要件をクリアできます。
  • 建設業許可で他県で工事はできますか?

    もっと見る

    建設業許可があれば、日本全国の工事を請け負い、施工することができます。
    施工する現場の場所はどこでも大丈夫です。
    例えば群馬県知事許可の事業者でも、東京都内の現場や北海道の現場で工事できます。
    許可の種類に「知事許可」や「大臣許可」というものがありますが、これは建設業の営業所がある場所の違いになります。
    同じ都道府県内のみであれば「知事許可」、違う都道府県にまたがっている場合には「大臣許可」となります。
  • 個人事業主(一人親方)でも建設業許可を取得できる?

    もっと見る

    個人事業主(一人親方)も、要件さえ満たせば建設業許可を取得できます。

    500万円以上の建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要になりますので、一人親方様も許可を取得していればビジネスチャンスの拡大につながります。

  • 建設業許可ないとどうなる?

    もっと見る

    建設業許可なしで500万円以上の工事を行うとどうなるでしょうか?。
    結論から言いますと、建設業法違反となります。
    建設業法第47条に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
    情状により両方が科せられることもあります。
    特定建設業の許可を受けずに、元請の立場で請負金額4,500万円以上の下請契約を締結した場合も同様です。
  • 建設業許可いくらかかる?

    もっと見る

    建設業許可の申請時にかかる費用ですが、知事許可の場合は9万円の許可手数料がかかり、大臣許可の場合は15万円の登録免許税がかかります
    知事許可と大臣許可では「許可手数料」と「登録免許税」というように、費用の呼び方が違います。
    また、建設業許可の「更新」にかかる法定費用は一律5万円です。
    知事許可、大臣許可、一般建設業、特定建設業などの違いがあっても5万円の費用は同額です。
  • 建設業許可は500万円以下でも必要ですか?

    もっと見る

    500万円未満の工事を請け負う場合には、建設業許可は必要ありません
    しかし、「消費税の額」や「材料費の額」を含めた金額が500万円を超える場合には、建設業許可が必要となります。
  • 建設業許可は誰でも取れる?

    もっと見る

    建設業許可は要件を満たせば誰でも取得できます。
    しかし、その要件を満たし、さらにそれを証明するのは簡単なことではありません。
    建設業許可を取得すれば、税込み500万円以上(建築一式の場合は税込み1,500万円以上)の工事を受注することが出来るようになります。また、社会的な信用も上がります。
経営事項審査
  • 経営事項審査はどこへ提出しますか?

    もっと見る

    建設業許可を受けている行政庁に提出します。

    群馬県知事許可であれば群馬県庁になります。

    国土交通大臣許可であれば国土交通省(関東地方整備局)に提出します。

  • 経営事項審査の有効期間は?

    もっと見る

    結果通知書(経営事項審査)を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。

    注意したいのは、この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算される点です。結果通知書を受け取ってからではありません。

    有効期間を切らしてしまうと、その間は公共工事を受注できなくなってしまいます。

    有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

     

    【有効期間を切れ目無く継続するためには】
    毎年決算終了後4ヶ月以内を目安経営事項審査を申請すると安心です(例えば3月決算の会社であれば、7月末日まで)。
    また申請するにあたり、事前に建設業許可の「決算変更届」の提出をしてください。

  • 経営事項審査を受けるメリットは?

    もっと見る

    経営事項審査を受ける最大のメリットは、公共工事の競争入札に参加できることです。
    公共工事は国や自治体が発注者になりますので、民間が発注する工事よりも一般的に規模が大きくなります。
    そのため、安定した受注を長期的に請け負うことができます。
    また、相手が国や自治体ですから、施工したのに工事代金をもらえないというようなリスクもありません。
    安心して工事を請け負うことができるのも大きな利点といえます。
  • 経営事項審査とは何ですか?

    もっと見る

    経営事項審査は、公共工事を発注者から直接請け負いたい場合に、建設業者が受けなければならない審査です。
    公共工事の発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査をすることになっています。
    そのため、各発注者は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
    この客観的事項の審査が経営事項審査です。
    この審査は「経営規模」と「経営状況」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化して評価します。
    なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

ページトップへ戻る