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2021.12.22

『決算変更届』で提出する書類の内容について【群馬県】

許可を取得された建設業者は、決算終了後4か月以内に『決算変更届』を提出する義務があります。

この『決算変更届』は1年間の決算内容の報告書のようなもので、毎年提出することになります。

決算変更届で作成が必要な書類は、主に以下の3つになります。

①工事経歴書

新規で許可を取得されたときに作成したのと同じ要領で、該当年度について工事実績を記載します。

業種ごとに作成します。

②直前3年の各営業年度における工事施工金額

直前の3年間について、各営業年度の工事の請負代金の額を記載します。

業種ごとに分けて、元請・下請等に分類して作成します。

前年度に提出した書類があれば、当年度の金額を加えて記入するだけで完成します。

③財務諸表

税務署に提出した決算報告書を、

建設業法の建設業会計に従った形に書き換えて作成します。

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