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2022.01.06
建設業許可の業種は29種類あります。
許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。
そのうちの一つである『土木工事業(土木一式工事)』とは、どのような工事でしょうか。
土木一式工事は、『総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)』とされています。
いわゆる『一式工事』については、『必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。』とされています。「建設業許可事務ガイドラインより」
これによれば、『とび・土工・コンクリート工事』などの単一の工事であっても、工事の規模や複雑さなどからみて個別の専門工事として施工することが難しい工事は、『土木一式工事』に該当することになります。
原則として元請業者の立場で施工する工事になります。
ダム工事、橋梁工事、トンネル工事、道路工事などになります。
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、『土木一式工事』に該当します。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』の間の区分の考え方は以下の通りです。
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』になります。
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は『管工事』になります。
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は『水道施設工事』になります。
農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
この土木工事業の許可を持っていれば、『とび・土工・コンクリート工事』、『舗装工事』、『しゅんせつ工事』などの他の専門工事も請け負うことが出来るのか、疑問に思われると思います。
この点、土木工事業の許可のみでは他の専門工事を請け負うことは出来ないことになっています。
他の専門工事を請け負うご予定があるのであれば、それらの許可も併せて取得されることをお勧めいたします。
次のいずれかの資格をお持ちであれば、土木工事業(土木一式工事)の専任技術者になることが出来ます。
【建設業法「技術検定」】
〇一級 建設機械施工技士
〇二級 建設機械施工技士(第1種~第6種)
〇一級 土木施工管理技士
〇二級 土木施工管理技士(土木)
【技術士法「技術士試験」】
〇建設・総合技術監理(建設)
〇建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
〇農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
〇水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
〇森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
※土木工事業は「指定建設業」に当たりますので、特定建設業の許可を受ける場合には一級の国家資格又は技術士等である必要があります。
資格がない場合でも、土木工事業について10年の実務経験があれば、土木工事業の専任技術者になることができます。(学歴によって5年や3年に短縮できます。)