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2022.01.26
建設業許可の業種は29種類あります。
許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。
そのうちの一つである『石工事業(石工事)』とは、どのような工事でしょうか。
石工事は、『石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事』とされています。
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事などです。
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」の間の区分の考え方は以下の通りです。
「根固めブロック」、「消波ブロック」の据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、「プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材」の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」です。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
石工事業の専任技術者になることができる資格は以下の通りです。
〇建設業法「技術検定」
・一級 土木施工管理技士
・二級 土木施工管理技士(土木)
・一級 建築施工管理技士
・二級 建築施工管理技士(仕上げ)
〇職業能力開発促進法「技能検定」
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
・石工・石材施工・石積み
※石工事業で「特定建設業の許可」を受ける場合には、専任技術者に必要な資格は以下の通りです。
・一級 土木施工管理技士
・一級 建築施工管理技士
※石工事業の「一般建設業の許可」の専任技術者の要件を満たしている場合、4,500万円以上の石工事(元請工事)について指導監督的な実務経験を2年以上お持ちであれば、「特定建設業の許可」の専任技術者になることができます。
石工事について10年以上の実務経験をお持ちであれば、石工事業の専任技術者になることができます(学歴・資格を問わない)。
また、学歴によって10年を5年や3年に短縮することができます。
「土木工学」又は「建築学」に関する学科を修めている場合、高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験で専任技術者になることができます。
専門学校を卒業されている場合、専門士又は高度専門士の称号をお持ちであれば3年以上、それ以外であれば5年以上となります。