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2022.01.27
建設業許可の業種は29種類あります。
許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。
そのうちの一つである『屋根工事業(屋根工事)』とは、どのような工事でしょうか。
屋根工事は、『瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事』とされています。
屋根ふき工事です。
屋根工事の内容に挙げられております『瓦』『スレート』及び『金属薄板』は、屋根をふく材料を例示したものです。
これら以外の材料を使った屋根ふき工事も多くございますので、総称して『屋根ふき工事』としています。
ですから、板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』になります。
屋根断熱工事は断熱処理をした材料で屋根をふく工事であり、『屋根ふき工事』の一種であるとされています。
『屋根一体型』の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。
屋根材と太陽光パネルが別々な場合(一体でない場合)、太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当します。
太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事はこれに含まれます。
屋根工事業の専任技術者になることができる資格は以下の通りです。
〇建設業法「技術検定」
・一級 建築施工管理技士
・二級 建築施工管理技士(仕上げ)
〇建築士法「建築士試験」
・一級 建築士
・二級 建築士
〇職業能力開発促進法「技能検定」
・建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
・板金(選択科目「建築板金作業」)
・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)
・板金工(選択科目「建築板金作業」)
・かわらぶき・スレート施工
〇登録基幹技能者
・登録建築板金基幹技能者
※屋根工事業で『特定建設業の許可』を受ける場合には、専任技術者に必要な資格は以下の通りです。
・一級 建築施工管理技士
・一級 建築士
※屋根工事業の『一般建設業の許可』の専任技術者の要件を満たしている場合、4,500万円以上の屋根工事(元請工事)について指導監督的な実務経験を2年以上お持ちであれば、『特定建設業の許可』の専任技術者になることができます。
屋根工事について10年以上の実務経験をお持ちであれば、屋根工事業の専任技術者になることができます(学歴・資格を問わない)。
また、学歴によって10年を5年や3年に短縮することができます。
『土木工学』又は『建築学』に関する学科を修めている場合、高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験で専任技術者になることができます。
専門学校を卒業されている場合、専門士又は高度専門士の称号をお持ちであれば3年以上、それ以外であれば5年以上となります。