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2023.06.26

経営事項審査用の工事経歴書の書き方について【群馬県】

工事経歴書は、建設業許可を新規で取得するときに提出する書類です。

また、この書類は毎年の決算変更届や経営事項審査の申請の際にも必要となります。

工事経歴書には、注文者、元請か下請かの別、工事名、施工場所、配置技術者、施工金額、工期等を記載します。

この工事経歴書ですが、「経営事項審査」を受ける場合には、他の場合と少し書き方が変わってきます。

経営事項審査を受けるときの工事経歴書の注意点を見ていきたいと思います。

 

【請負金額は税抜きで記載】

経営事項審査を受ける場合の「工事経歴書の請負金額」、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、「財務諸表」は、すべて「税抜き」の金額で記載する必要があります。

これは、統一的で公平な審査を行うために求められています。

例えば「一方が税抜き」、「他方が税込み」という状況では、公平な比較をすることができないからです。

 

【記載の順序】

経営事項審査を受けない場合の工事経歴書では、元請・下請に関係なく施工金額の大きい順に工事を上から記載していけばOKです。

しかし、経営事項審査を受ける場合は違ってきます。

経営事項審査を受ける場合、まず元請工事と下請工事を振り分けます。

そして先に「元請工事」について、請負代金の大きいものから順に記載していきます。

「元請工事全体の売上高の7割」に達するまで記載します。

次に、「元請工事の残りの部分」と「下請工事」について請負代金の大きい順に記載していきます。

「業種ごとの年間の完成工事高の7割」に達するまで記載します。

軽微な工事については、上位10件を超えて記載する必要はありません。

また、元請工事で軽微な工事を10件記載した場合でも、下請工事で500万円以上の工事がある場合は、その工事も元請工事の次に記載します。

 

【経営事項審査での証明について】

経営事項審査の際、以上のルールに従って作成した工事経歴書について、実際に工事を行ったことを証明する資料を提出します。

具体的には、記載した工事の「契約書・注文書の写し」、又は「発注証明書の原本」の提出が必要です。

群馬県では、工事経歴書に記載されている順に「上位3件」について提出すればOKです。

 

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