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2021.10.25
建設業許可を取るためには、営業所に「専任」の技術者がいることが必要です。
この「専任」の技術者になるためには、その業種に関する「国家資格」を持っているか、
または「最長10年の実務経験」を証明しなければなりません。
(高校の指定学科を修めていれば5年、大学なら3年など、期間を短縮できる場合もあります)。
この実務経験を証明する方法ですが、「実務経験証明書」という書類を作成します。
この書類に、今まで行ってきた工事の内容を一件一件記入していきます。
その工期をつなぎ合わせて、証明したい期間を満たすまで書いていきます。
この際、同じ月に2件以上工事をしていても1月分にカウントします。
そして、その内容を裏付ける確認資料として、「契約書」または「注文書」の写し(発注者の押印があるもの)を1年につき1件分添付する必要があります。
ただ、何年も前の書類ですから、全てが揃うというのは難しいこともあると思います。
そのような時は、「発注証明書」という書類を用意します。
この書類を「発注元」に作成して頂き、「押印」して頂くことで、その工事を発注したことを「発注元」に証明してもらいます。
以上のように実務経験の証明は必要な書類が多く、少し手間のかかるケースになります。
ですが逆に、必要な書類さえ揃えられれば「許可の取得が可能」なケースと言うこともできます。
