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2021.11.02
『特定建設業の許可』が必要なケースについてご紹介します。
「建設工事の最初の注文者(=発注者)から、直接に請け負う1件の工事(=元請工事)について、下請代金の合計金額が4,500万円以上になる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合」に必要となります(建築一式工事では7,000万円以上)。
ポイントは、
①『元請』の立場であること
②下請負人に施工させる『下請代金の合計金額』が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)であること
です。
【具体例】
例えば、1億円で道路建設工事を元請けとして請負い、A社に側溝設置工事を2,500万円で、B社に道路標示塗装工事を2,000万円で下請契約を締結した場合です。
下請契約の合計金額が「2,500万円+2,000万円=4,500万円」となるため、特定建設業の許可が必要となります。
上記のような工事を請け負うご予定がない場合には『一般建設業の許可』を取っておけば足りる、ということになります。
少し分かりにくいので、以下にフローチャートをご用意いたしました。よろしければご利用ください。

この特定建設業許可ですが、本当に必要なケースは意外と多くありません。
必要がないのに特定建設業許可が必要と誤解されているケースもあります。
その中でも良くあるケースをいくつかご紹介します。
【元請業者は必ず必要 ▶ 違います】
元請業者であれば必ず特定建設業許可が必要と思われている方がおられますが間違いです。
元請業者として受注した1件の工事について、4,500万円以上の金額で下請けに出す場合にのみ必要です。
つまり、元請として請け負った工事を全て自社で施工する場合、特定建設業許可は不要です。
また、下請に出したとしてもその金額が例えば2,000万円なのであれば、同じく不要になります。
【大きい金額で下請に出す場合は必ず必要 ▶ 違います】
特定建設業許可が必要なのは「元請」として工事を請け負い、その工事を下請に出す場合のみです。
つまり、元請でなければ、いくら下請に出しても特定建設業許可は不要です。
【まとめ】以下のケースは全て一般建設業許可で可能です
・下請業者が孫請業者に1億円で下請工事を発注する場合
・2億円で発注者から工事を請け負い、下請業者に2,000万円で工事を発注する場合
・1億円で発注者から工事を請け負い、全て自社で施工する場合