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2021.12.21

『決算変更届』の提出が遅れてしまった場合について【群馬県】

許可を取得した建設業者は、決算終了後4か月以内に『決算変更届』を提出する義務があります。

『決算変更届』は1年間の決算内容の報告書のようなもので、毎年提出する必要があります。

 

この決算変更届の提出ですが、

『日々の業務に忙しく、期限に遅れてしまった』

というようなことも、少なくないことだと思います。

 

これはしかたのないことですが、未提出のままで放置していると、

『5年ごとの許可の更新が受け付けてもらえない』

ということにもなりかねません。

 

たとえ提出期限に遅れてしまったとしても、なるべく早く提出されることをお勧めいたします。

その際には、遅れてしまった件についての『始末書』を添付すれば大丈夫です。

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