027-215-1553

(電話応対:土日祝日含め20時まで)

トピックス

- TOPICS -

トップページ>トピックス>『建築工事業(建築一式工事)』とはどんな工事?

2022.01.07

『建築工事業(建築一式工事)』とはどんな工事?

建設業許可の業種は29種類あります。

許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。

そのうちの一つである『建築工事業(建築一式工事)』とは、どのような工事でしょうか。

 

【工事の内容】

建築一式工事は、『総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)』とされています。

いわゆる『一式工事』については、『必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。』とされています。「建設業許可事務ガイドラインより」

これによれば、『電気工事』や『管工事』などの単一の工事であっても、工事の規模や複雑さなどからみて個別の専門工事として施工することが難しい工事は、『建築一式工事』に該当することになります。

原則として元請業者の立場で施工する工事になります。

 

【具体例】

建築確認を必要とする建物の新築工事や増改築工事などです。

 

【他の工事との区分の考え方】

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではありません。

建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当します。

 

【注意点】

この建築工事業の許可を持っていれば、『大工工事』、『内装仕上工事』、『管工事』、『電気工事』などの他の専門工事も請け負うことが出来るのか、疑問に思われると思います。

この点、建築工事業の許可のみでは他の専門工事を請け負うことは出来ないことになっています。

他の専門工事を請け負うご予定があるのであれば、それらの許可も併せて取得されることをお勧めいたします。

 

【専任技術者の資格】

次のいずれかの資格をお持ちであれば、建築工事業(建築一式工事)の専任技術者になることが出来ます。

 

【建設業法「技術検定」】

〇一級 建築施工管理技士

〇二級 建築施工管理技士

 

【建築士法「建築士試験」】

〇一級 建築士

〇二級 建築士

※建築工事業は「指定建設業」に当たりますので、特定建設業の許可を受ける場合には一級の国家資格又は技術士等である必要があります。

資格がない場合でも、建築工事業について10年の実務経験があれば、建築工事業の専任技術者になることができます。(学歴によって5年や3年に短縮できます。)

ページトップへ戻る