トピックス
- TOPICS -
2022.01.20
建設業許可の業種は29種類あります。
許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。
そのうちの一つである『大工工事業(大工工事)』とは、どのような工事でしょうか。
大工工事は、『木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事』とされています。
大工工事、型枠工事、造作工事などです。
大工工事業の専任技術者になることができる資格は以下の通りです。
〇建設業法「技術検定」
・一級 建築施工管理技士
・二級 建築施工管理技士(躯体)
・二級 建築施工管理技士(仕上げ)
〇建築士法「建築士試験」
・一級 建築士
・二級 建築士
・木造建築士
〇職業能力開発促進法「技能検定」
・建築大工
・型枠施工
※大工工事業で「特定建設業の許可」を受ける場合には、専任技術者に必要な資格は以下の通りです。
・一級 建築施工管理技士
・一級 建築士
※大工工事業の「一般建設業の許可」の専任技術者の要件を満たしている場合、4,500万円以上の大工工事(元請工事)について指導監督的な実務経験を2年以上お持ちであれば、「特定建設業の許可」の専任技術者になることができます。
大工工事について10年以上の実務経験をお持ちであれば、大工工事業の専任技術者になることができます(学歴・資格を問わない)。
また、学歴によって10年を5年や3年に短縮することができます。
「建築学」又は「都市工学」に関する学科を修めている場合、高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験で専任技術者になることができます。
専門学校を卒業されている場合、専門士又は高度専門士の称号をお持ちであれば3年以上、それ以外であれば5年以上となります。