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トップページ>トピックス>①経営業務の管理責任者の要件の見直し 【2020年10月】『改正建設業法』が施行されました。

2022.02.06

①経営業務の管理責任者の要件の見直し 【2020年10月】『改正建設業法』が施行されました。

2020年10月に改正建設業法が施行されました。

建設業法が改正されたのは1994年以来で、およそ25年ぶりのことになります。

今回の法改正では、建設業許可に関係した変更点もいくつかございます。

そのうちの一つ、『経営業務の管理責任者の要件の見直し』についてご紹介いたします。

 

【業種ごとの区別の撤廃】

これまでは、許可を取得するためには『取得したい業種』の経営経験が5年以上必要でした。

違う業種の場合には、『6年以上』の経営経験が必要とされていました。

今回の改正で業種ごとの区別は撤廃され、業種に関わらず『建設業の経営経験』が5年以上あればOK、ということになりました。

例えば、『大工工事業』の許可を取得したい場合に、『管工事業』の経営経験を5年以上お持ちであれば、この要件をクリアできることになります。

 

【2年以上の役員経験でも可能なケースの新設】

これまでは、経営業務に関する経験は『個人』に対して求められていました。

今回、これを『組織』に対して求めるようなかたちに見直されました(経営管理責任体制)。

要件を『一人だけ』でクリアするのではなく、『組織』として『経営管理責任体制』を満たせれば要件をクリアできることになります。

特定の補助者を置くことを条件に、2年以上の建設業の経営経験で要件をクリアできるケースです。

〇常勤役員のうち1人が、次のいずれかに該当するものであること

・建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

・5年以上役員等としての経験を有し(他業種でもOK)、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

〇常勤役員を直接に補佐する者として下記をそれぞれ置くものであること

『財務管理の経験』

『労務管理の経験』

『運営業務の経験』

について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する者

※上記は一人が複数の経験を兼ねることができます。

 

【まとめ】

少し分かりにくくなってしまいましたが、建設業の取締役などの経験が2年間であっても、後の3年は、建設業以外の業種(例えば飲食業など)で取締役を経験していたり、建設業の取締役に次ぐ職制上の地位にいた経験があれば、補助者を置くことでこの要件をクリアすることができるようになりました。

他の業界から建設業に参入されるような場合などには、うってつけの変更ですね。

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