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2022.02.07
2020年10月に改正建設業法が施行されました。
建設業法が改正されたのは1994年以来で、およそ25年ぶりのことになります。
今回の法改正では、建設業許可に関係した変更点もいくつかございます。
そのうちの一つ、『社会保険への加入が許可要件になった』ことについてご紹介いたします。
これまでは、社会保険への加入は許可の要件ではありませんでした。
今回の改正で文字通り『許可要件』になったため、社会保険に加入していなければ許可を取得できないことになってしまいます。
許可要件としては適用事業所に該当する全ての事業所について、また、適用事業に該当する全ての適用事業についてその旨を届け出ていることを要件とし、労働者ごとの加入までは要件としないこととされています。
法人であれば、たとえ『一人会社』であっても『厚生年金』への加入が必要となります。
社長が『国民年金』のままであれば許可要件を満たさないことになります。
個人事業主であれば、『国民健康保険』と『国民年金』に加入していれば問題ありません。
従業員を雇用している場合には『雇用保険』にも加入している必要があります。ご注意ください。