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2022.02.09

③許可の承継について 【2020年10月】『改正建設業法』が施行されました。

2020年10月に改正建設業法が施行されました。

建設業法が改正されたのは1994年以来で、およそ25年ぶりのことになります。

今回の法改正では、建設業許可に関係した変更点もいくつかございます。

そのうちの一つ、『許可の承継』についてご紹介いたします。

 

これまでは、建設業者様が事業譲渡や合併・分割をされる場合、建設業許可を引き継ぐことはできませんでした。

そのため、許可を改めて取り直す必要がありました。

この場合、許可を『新規申請』することになりますが、申請してから許可を再取得するまでに、知事許可の場合でも1~2か月の審査期間がかかります。

この期間が、許可のない期間(空白期間)となっていました。

許可をお持ちの個人事業主の方に『相続』が発生した場合にも、同じことがおこります。

相続人が改めて許可を『新規申請』する必要があり、許可のない期間(空白期間)が生じることは避けられませんでした。

今回の改正で、許可を承継できる制度が新設されました。以下で場合を分けて見ていきます。

 

【事業譲渡・合併・分割の場合】

実際に事業譲渡や合併・分割が行われる前に『事前認可手続き』を受けていれば、許可の空白期間を作ることなく建設業許可を承継することが出来るようになりました。

※この事前認可手続きで、『許可の承継を受ける側』が許可要件を全てクリアしているかを審査します。

 

【相続の場合】

相続の場合は、事後に認可手続きをすることになります(30日以内)。

審査の結果が出るまで許可は継続されます。

そして審査に通れば許可は失効しません。

※審査の結果、許可要件をクリアできなければ許可は承継できません。

 

【法人成りの場合】

『個人』で許可を取得されて建設業を営んで来られた方が『法人』を設立されるケース(法人成り)でも、許可の承継ができるようになりました。

これまでは、『個人』の許可を『法人』に承継することができず、改めて『法人』として許可を取り直す必要がありました。

他のケースと同様に、許可の空白期間が生じていました。

今回の改正で、この様な場合にも『事前認可手続き』を受けることで、許可の承継が可能となりました。

『個人』から『法人』への『事業譲渡』をする、と考えます。

現在個人事業主で、近いうちに法人にしようとお考えの場合でも、先に建設業許可を取得してしまうのもアリかもしれませんね。

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