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2022.09.12
建設業許可の要件の1つに「専任技術者がいること」というものがあります。
この要件を満たすためには、一定の資格または実務経験が必要となります。また、「指定学科」を修めた学歴があれば実務経験の期間を短縮できます。
今回の案件では、専任技術者になる方が「国家資格」をお持ちでなかったため、実務経験の証明が10年間分必要でした。
ですが、独立されて8年目ということで、自社でお持ちの資料で証明できるのは7年分のみでした。
残りの3年分は前職の会社にお願いして証明していただくことになりました。
実務経験の証明は「実務経験証明書」という書類を作成します。
この書類に、工事の内容を一件一件記入していきます。工期や請負金額、具体的な工事の内容などを記載していく必要があります。
前職の会社に証明してもらう場合には、前職の会社にこの書類を作成して頂き、「証明者」の欄の横に「会社代表印を押印」してもらう必要があります。
また、その記載内容について許可行政庁から前職の会社の担当者に、「確認の電話」が入る場合があります。
今回は前職との関係が良好だったためスムーズに運びました。