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2022.09.12

建設業許可の要件の1つに「専任技術者がいること」というものがあります。
この要件を満たすためには、一定の資格または実務経験が必要となります。また、「指定学科」を修めた学歴があれば実務経験の期間を短縮できます。
今回の案件では、「国家資格」をお持ちでなく、学歴も「指定学科」以外の学科でした。
そのため、実務経験を10年間証明できないかを検討しました。
業歴自体は30年以上あったのですが、「10年も前の資料を集めるのは難しい」という結論でした。
ごもっともだと思います。他の方法を考えることになりました。
そこで、今から国家資格者を雇い入れる形でも、要件はクリアできることをお伝えしたところ、「そっちのほうが手っ取り早くていいよ」とのお答えでした。
1か月ほど待っていると、「雇ったから、取れる業種を全部取ってくれ」との連絡が入りました。
そして、「一級建築施工管理技士」を雇い入れて17業種の許可を取得されました。
このような国家資格者を雇い入れて許可を取得するケースでは、雇われた方にも社会保険に加入して頂く必要があります。
また、給与の支払いなどの費用がかかってしまう面もありますので、すべてのケースで可能というわけではないと思います。
今回のケースでは許可を取得されたことにより、この費用が問題にならないほどの大きな飛躍を遂げられました。
皆様も今までのご自分の実績、または会社の歴史などをもう一度整理し、より大きな飛躍をとげられることを願っています。