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2022.09.14

財産要件について(一般建設業の許可の場合)【群馬県】

建設業許可の要件に「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」というものがあります。

建設工事では資材の購入等、工事着工のための準備費用が必要な場合があります。

そのため、ある程度の資金を確保している必要があることから、要件として求められています。

具体的には、次の事項の「いずれか」を満たしている必要があります。

 

1.「自己資本」の額が500万円以上であること

「自己資本」は「法人」では貸借対照表の「純資産合計額」を、「個人」では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

許可申請時の「直前の決算期の財務諸表」を見て判断します。

会社設立時の資本金が500万円以上であったとしても、マイナス決算等で純資産合計額が500万円を下回ってしまうと満たさないことになります。ご注意下さい。

 

2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること

「500万円以上の資金の調達能力」とは、500万円以上の資金について取引金融機関の「預金残高証明書」又は「融資証明書」等を得られることをいいます。

会社名義のもので、許可申請時の「1ヶ月以内」に取得したものを確認資料として添付します。

 

3.許可申請の直前過去5年間群馬県知事許可を受けて継続して建設業を営業した実績があり、かつ、現在群馬県知事許可を有すること

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