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2023.01.10

『機械器具設置工事』とはどんな工事?

建設業許可の業種は29種類あります。

許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。

その中の一つである『機械器具設置工事業(機械器具設置工事)』とは、どのような工事でしょうか。

 

【工事の内容】

機械器具設置工事は、『機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事』とされています。

 

【具体例】

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などです。

 

【他の工事との区分の考え方】

『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。

そのため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあります。

この場合、原則として『電気工事』等のそれぞれの専門の工事の方に区分されます。

そして、これらの専門の工事のいずれにも該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれます。

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』にあたります。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに考えます。

例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。

 

【専任技術者に必要な資格】

機械器具設置工事業の専任技術者になることができる資格は以下の通りです。

〇技術士法「技術士試験」

・機械・総合技術監理(機械)

・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

※機械器具設置工事業で『特定建設業の許可』を受ける場合に、専任技術者に必要な資格は以下の通りです。

〇技術士法「技術士試験」

・機械・総合技術監理(機械)

・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

※機械器具設置工事業の『一般建設業の許可』の専任技術者の要件を満たしている場合、4,500万円以上の機械器具設置工事(元請工事)について指導監督的な実務経験を2年以上お持ちであれば、『特定建設業の許可』の専任技術者になることが出来ます。

 

【実務経験で専任技術者になる場合】

機械器具設置工事について10年以上の実務経験をお持ちであれば、機械器具設置工事業の専任技術者になることが出来ます(学歴・資格を問わない)。

また学歴によって、実務経験の必要な年数を10年から5年や3年に短縮することができます。

『建築学』、『機械工学』又は『電気工学』に関する学科を修めている場合、高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験で専任技術者になることが出来ます。

専門学校を卒業されている場合、専門士又は高度専門士の称号をお持ちであれば3年以上、それ以外であれば5年以上となります。

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