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2023.02.05

経営事項審査とは? 群馬県の経審の概要と手続きの流れをわかりやすく解説します!

【経営事項審査とは?】

「経営事項審査」とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、元請として直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です(建設業法第27条の23)。

国や地方公共団体などの公共工事の各発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定めて、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を定期的に行っています。

この資格審査では、建設業者の「客観的事項」と「主観的事項」の2つの審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

この資格審査のうちの「客観的事項」を審査する手続きが経営事項審査です。

この審査は「経営規模」と「経営状況」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」の各審査項目について数値化し評価するものです。

経営事項審査を受けるには、その工事業種について「建設業許可を受けている」ことが必要です。

 

【経営事項審査の手続き】

経営事項審査の手続きは、国土交通省へ登録している経営状況分析機関への『経営状況分析の申請』、許可行政庁への『経営規模等評価の申請』、『総合評定値の請求』の3つの審査で構成されています。

 

【経営事項審査の有効期間】

経営事項審査の有効期間は、「事業年度終了の日(決算日)から1年7ヶ月」です。

公共工事の入札参加資格の認定を受けている建設業者の方は、有効期間を切らさないように、毎年決算が終了した後速やかに経営事項審査を申請する必要があります。(概ね有効期間満了の2ヶ月前まで=決算日から5ヶ月以内に申請してください。)

※公共工事の入札参加資格の認定を受けていても、経営事項審査の有効期間が切れてしまった場合には、公共工事の請負契約を締結することは出来ません。

 

以下では、経営事項審査の3つの審査について、一つ一つ見ていきます。

 

【経営状況分析とは?】

経営状況分析は、公共工事を直接請け負おうとする建設業者の「経営状況を数値によって評価」するものです。

経営状況分析は、「登録経営状況分析機関」へ申請して行います。

 

【経営規模等評価とは?】

経営規模等評価は、公共工事を直接請け負おうとする建設業者の「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」を数値によって評価するものです。

経営規模等評価は、「許可行政庁(群馬県知事許可業者の場合は群馬県)」へ申請して行います。

 

【総合評定値請求とは?】

総合評定値請求とは、経営状況分析及び経営規模等評価それぞれの結果から業種毎に、「総合評定値(P)」という数値を計算するものです。

総合評定値は、建設業者の申請により「許可行政庁」が計算して通知します。

通常、総合評定値は経営規模等評価申請と同時に請求します。

総合評定値は、各発注機関において客観的事項として、「建設業者の格付け、順位付け等に利用される数値」です。

「経営規模等評価結果通知書」及び「総合評定値通知書」は、「標準で約1ヶ月後」に、原則として申請業者あてに郵送されます。

有効期間が切れないように余裕を持って申請してください。

「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」は再発行はできませんので、大切に保管してください。

 

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