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2023.03.17
建設業許可の業種は29種類あります。
許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。
許可を受けている業種以外の工事をする場合には、「業種追加」の手続きをする必要があります。
この「業種追加」の手続きについて見ていきましょう。
業種追加は、現在お持ちの許可と「同じ許可区分」で行う手続きです。
例えば、『一般』建設業の許可業者が『一般』建設業の他の業種を追加する場合や、『特定』建設業の許可業者が『特定』建設業の他の業種を追加する場合が業種追加になります。
『一般』建設業の許可業者が『特定』建設業の他の業種を追加する場合や、『特定』建設業の許可業者が『一般』建設業の他の業種を追加する場合は、業種追加にはあたらず新規申請になります。
業種追加をする際、追加する業種について「許可要件」を満たす必要があります。
建設業許可の許可要件は以下の通りです。
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
2.専任の技術者を有していること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当していないこと。
6.適切な社会保険等に加入していること。
追加する業種について、これらの要件を満たしているか再度確認する必要があります。
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること」という要件については、工事業種を問わず、建設業に関する経営経験が5年以上あればクリアすることができます。
業種追加の場合、ある業種については既に許可を取得しているケースですから、追加する業種についてもこの要件を満たすことが出来ます。
そのため、この要件については確認資料の提出が省略できる場合があります。
「専任の技術者を有していること」の要件については、追加する工事業種について、要件を満たしている専任技術者がいることが必要となります。
そのため、追加したい業種に関する国家資格や実務経験の証明が必要となります。
「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」の要件についても、業種追加の際に要件を満たしている必要があります。
ただ一般建設業の許可の場合には、1回でも更新をしたことがあれば財産的基礎の要件を省略することができます。
業種追加をすると、今まで持っていた業種と新たに追加した業種とで許可日が違う日になります。
そのため、5年間の有効期間が切れる日も、違う日になってしまいます。
このままですと、それぞれの業種について「更新の手続き」をすることになり申請費用も多くかかることになります。
これを避けるために、「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」をすることができます。
この場合、今まで持っていた業種についての更新手続と、新たな業種を追加する手続きを同時に行う形になります。
この際、業種追加についての適正な審査期間を確保するため、更新申請をしようとする許可の有効期間が2ヶ月以上(大臣許可は6ヶ月以上)残っていることが必要です。
また更新申請の際にも、許可の有効期間の調整(許可の一本化)を行うことができます。