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2023.10.03
建設業許可を取得すると、多くのメリットがあります。
反対に、許可を取得することで生じるデメリットもあります。
ここでは、建設業許可取得のメリットとデメリットについて詳しく見ていきたいと思います。
建設業を営もうとする者は、『軽微な工事』のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
この『軽微な工事』とは、工事1件の請負代金が500万円(消費税相当額を含む)に満たない工事のことです。
※建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事です。
そのため、500万円以上の工事をする場合には建設業許可が必要となります。
これは、下請・元請を問わず、また、個人・法人を問いません。
許可を取得していれば、このような金額の制限を受けることなく工事を受注することができます。
大きな工事の受注のチャンスが来た時に、それを逃すことがなくなります。
公共工事においては、建設業許可を受けている許可業者を下請業者として請け負わせるような指導が、国土交通省よりされています。
そのため、建設業許可を受けていることが、元請業者が下請業者に発注する際の1つの判断要素となっています。
また、許可を受けていることは、一定の基準をクリアーしていることの証明にもなり、それだけで元請業者からの信用を得ることができます。
元請業者の信用が得られれば、下請工事の受注増加につながります。
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった人的な要件や、「財産的基礎」のような資産的な要件などを満たす必要があります。
許可を取得しているということは、これらの厳しい要件をクリアーしているということの証明になります。
そのため、建設業者として一定の水準を満たしていることを、発注者である民間企業や官公庁などに対外的にアピールすることができます。
発注者からの信用が得られれば、元請工事の受注増加につながります。
また、金融機関からの信用度も上がり、融資を受けるなどの資金調達も容易になります。
公共工事の入札に参加するためには、許可を取得してから経営事項審査を受審し、その後に入札参加資格申請をする必要があります。
このように、公共工事に参入するためには、前提として建設業許可を取得していることが必要となります。
建設業許可を取得すれば、公共工事受注への第一歩を踏み出すことができます。
建設業許可を取得することで生じるデメリットには、以下の様なものがあります。
〇取得費用がかかる
建設業許可を新規で取得する場合、申請手数料として90,000円(知事許可)がかかります。
〇決算変更届の提出義務
許可業者の義務として、毎年の決算終了後に決算報告を提出する必要があります(決算変更届)。
〇5年ごとの更新
許可の有効期間は5年間です。
5年に一度、更新の手続をする必要があります。
更新手続には50,000円の更新手数料がかかります。
〇その他の変更の届出
一定の重要事項について変更が生じた場合(役員の変更など)、その変更を行政庁に届け出る義務が生じます。
建設業許可を取得するメリットは、工事の受注の増加や売上の増加に直結したものです。
また事業の信用度が上がり、将来的な発展にもつながります。
確かにデメリットはありますが、それを大きく上回る価値があるのではないでしょうか。
手続きの負担につきましては、よろしければ当事務所にお任せください。
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