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2024.07.28

建設業に携わっている方は、
『500万円以上の工事をする場合には建設業許可が必要』
という話を聞いたことがあるのでは、と思います。
それはほとんど正解です。ですが例外的な場合や細かい部分もありますので、以下で見ていきたいと思います。
目 次
建設業を営もうとする者は、『軽微な工事』のみを請け負う場合を除いて、建設業許可を受ける必要があります。
この『軽微な工事』は、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事のことです。
※建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅の工事です。延べ面積が150㎡未満であれば請負代金にかかわらず許可不要です。
そのため、建築一式工事以外では500万円以上の工事をする場合には建設業許可が必要ということになります。
この500万円という金額ですが消費税を含めた額になります。
さらに、材料費も含んだ額になります。
ひと口に建設業許可といっても、実はその内容によっていくつか種類が分けられており、ご自身の状況に合った許可を取得する必要があります。
ここでは、建設業の種類について見ていきます。
建設業許可は、どこがその許可を出すのかで、まず大きく2種類に分かれます。
それぞれ「知事許可」と「大臣許可」と呼ばれており、その違いは「営業所」がどこにあるのかという点です。
●群馬県知事許可:群馬県内にのみ「営業所」を設けている場合
●大臣許可:2つ以上の都道府県にまたがって「営業所」を設けている場合
例えば、全国どこでも工事をするが、営業所は群馬県内に1つしかないという場合は群馬県知事許可になります。
また、営業所が複数あったとしても、そのすべてが群馬県内にある場合は群馬県知事許可になります。

さらに建設業許可は、工事を下請会社に依頼する金額によって、「一般建設業の許可」か「特定建設業の許可」かに分けられます。
細かい条件の違いは以下の通りです。
■特定建設業の許可
元請会社として工事を請け負い、4500万円(建築一式工事は7000万円)分以上の工事を下請会社に依頼する場合
■一般建設業の許可
上記以外の場合
ここでポイントとなるのは、「元請会社」と「下請会社に依頼する」という点です。
この2つの条件がそろっていなければ特定建設業には該当しません。
例えば、下請会社が孫請会社に4500万円以上の金額で工事を依頼する場合でも、下請会社は特定建設業許可を取る必要はありません。
また、いくら大きい金額で請け負っても、元請会社自らが施工する場合には特定建設業許可は必要ありません。

建設業許可を必要とする業種は、全部で29種類あります。
それぞれの業種の具体的な内容や特徴については、業種名をクリックしてください。
5.とび・土工工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
15.板金工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業