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2023.09.20
1.事業譲渡、合併及び分割(事業承継)
許可業者が、事業譲渡、合併又は分割を行う場合、事前に認可を受けることで、事業譲渡等の効力が発生する日に建設業許可の地位を承継できることになりました。
①事業譲渡(法第17条の2第1項)
個人事業主が生前に事業承継を行う場合又は法人成り、若しくは法人の事業譲渡を行う場合
②合併(法第17条の2第2項)
法人の吸収合併及び法人の新設合併
③分割(法第17条の2第3項)
法人の分割
2.相続(建設業法第17条の3)
許可業者(個人)が死亡した場合、相続人が死亡後30日以内に認可申請することにより、死亡日以後の建設業許可の地位を承継できることになりました。
なお、認可申請中は、許可の地位を承継したものと見なされます。
以下の場合は、群馬県知事あてに申請を行います。
なお、これ以外の場合については、国土交通大臣等の他の許可行政庁に申請することになります。
(A) 被承継人等の許可行政庁が群馬県知事で、かつ、承継人等が群馬県知事の建設業許可を受けている場合
(B) 被承継人等の許可行政庁が群馬県知事で、かつ、承継人等が建設業許可を受けておらず、かつ同一都道府県内にのみ営業所がある場合
※被承継人等…建設業の全部の譲渡を行う建設業者、合併消滅法人、分割被承継法人及び被相続人をいいます。
※承 継 人 等…建設業の全部を譲り受ける者、合併存続法人、合併新設法人、分割承継法人及び相続人をいいます。
1.承継の事実が発生する前に認可を受けていること(相続は被相続人の死亡後30日以内に申請を行うこと)
事業承継(譲渡、合併、分割)は、その事実が発生する前に認可を受けることが必要です。
事業承継を行った後は認可申請が受付されません。
相続は、被相続人の死亡後30日以内に申請書の提出が必要です。
これを過ぎた場合、申請は受付されません。
2.事業の承継等によって、許可を有している全ての建設業を承継人に承継させること
被承継人等が有していた建設業の全てを承継人等に承継させる場合に限り、認可を受けることができます。
業種の一部のみを承継させることはできません。
3.承継人等が承継後に取得する建設業について、建設業許可の要件を満たしていること
認可は、承継人等が、経営業務の管理責任体制や、専任技術者の配置など、建設業許可の要件を満たしている場合に限り、受けることができます。
なお、認可申請時点で許可要件を満たしていない場合でも、事業譲渡により被承継人の役員や従業員が承継人に異動することなどで要件を満たせば、認められます。
4.被承継人が一般又は特定の建設業許可を有している業種について、承継人が特定又は一般の建設業許可を有していないこと
被承継人等と承継人等が同じ業種の許可を有している場合は、一般又は特定の区分が同じ場合に限り承継できます。
1.地位の承継
事業の承継等について認可を受けた場合は、事業の承継等の効力が発生した日から、承継人は被承継人の建設業者としての地位を承継し、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなります。
このため、建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた建設業法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても、承継することとなります。
2.許可番号
原則として、被承継人等の許可番号を引き継いで使用します。
なお、承継人が群馬県知事許可業者の場合は、使用する許可番号を選択することができます。
3.承継後の許可の有効期間
事業承継の場合は、当該事業承継の日の翌日から5年間、相続の場合は、認可を受けた日の翌日から5年間となります。
いずれも、従前の許可の有効期間にかかわりません。