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2023.09.28

平成28年6月1日より、従来の「とび・土工工事業」で施工することができた解体工事を独立させ、「解体工事業」として新たな許可区分が設立されることになりました。
解体工事を行う場合には、原則「解体工事業」の許可が必要となります。
※軽微な解体工事のみを請け負う場合には解体工事業登録が必要となります(土木一式又は建築一式の許可がある場合は不要)。
解体工事の内容・考え方の例示については以下のとおりです。
・専門工事で作ったもの・・・専門工事で施工
例:リフォーム工事(内装仕上工事で施工)
・一式工事で作ったもの・・・一式工事で施工
例:ビルや家屋等の建替え(建築一式工事で施工)
・専門工事で作ったもの・・・専門工事で施工
例:看板撤去工事(鋼構造物工事で施工)
・一式工事で作ったもの・・・解体工事で施工
例:ビルや家屋等の解体
令和3(2021)年6月30日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る。)も解体工事業の技術者とみなされます。
なお、この経過措置によって許可を取得した場合は、令和3(2021)年6月30日までに、解体工事業の許可要件を満たす専任技術者が常勤で在籍している必要があります。
令和3(2021)年7月1日以降、下記の資格では解体工事業の技術者にはなれません。
〇技術検定:
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士
・2級土木施工管理技士(薬液注入)
〇技術士試験:
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
〇技能検定:
・型枠施工
・ウエルポイント施工
〇民間資格:
・地すべり防止工事士
※平成27年度までの下記資格合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要になります。
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
※下記資格者は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要になります。
・建設・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事(法施行(平成28年6月1日)前のとび・土工工事)の実務経験年数のうち、解体工事に係る実務経験年数になります。
例:旧とび・土工工事の実務経験8年(内解体工事の実務経験3年)であった場合
→新とび・土工工事の実務経験を8年とし、解体工事の実務経験を3年とする。
国土交通大臣の登録を受けた講習(「登録解体工事講習」)を実施している機関は次のとおりです。
○公益社団法人全国解体工事業団体連合会
所在地:東京都中央区八丁堀4-1-3
電話番号:03-3555-2196
○一般財団法人全国建設研修センター
所在地:東京都小平市喜平町2-1-2
電話番号:042-321-1634
※講習の実施日時、会場及び受講申込方法等は登録解体工事講習実施機関にお問い合わせください。