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2023.09.30
建設業を営もうとする場合は、以下のような工事(軽微な工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。
【軽微な工事】
1.建築一式工事の場合
・工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
・工事1件の請負代金の額が1,500万円以上でも延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
※ただし、建築一式工事の150平方メートルに満たない木造住宅工事でも延べ面積の2分の1以上を店舗として使用する場合は許可が必要です。
2.その他の建設工事の場合
・工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
※上記の請負代金は、消費税相当額を含めた金額です。
建設業の許可を受けるには、次の6つの要件が必要です。
(令和2年改正で要件が6つになりました)
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約を誠実に履行すること
4.財産的な基礎が安定していること
5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険に加入していること
群馬県知事に申請する場合は、以下とおり手数料がかかります。
1.新規 9万円
2.更新・業種追加 5万円
※複数の申請を同時に行う場合には、組合せにより加算されます。
例1)業種追加申請と更新申請を同時に行う場合は、10万円(5万円+5万円)の手数料が必要です。
例2)一般建設業と特定建設業の更新申請を同時に行う場合は、10万円(5万円+5万円)の手数料が必要です。
例3)一般建設業の更新と特定建設業の新規申請を同時に行う場合は、14万円(5万円+9万円)の手数料が必要です。
群馬県収入証紙で納付します。
群馬県知事許可の場合は、申請書類が全て整ってから、約1か月程度です。
許可の更新はできません。
建設業許可が必要な場合は、新規の申請手続きをすることになります。
※許可が失効した日から3か月以内で、毎年の決算変更届を適正に提出していた等の要件が満たされる場合は、許可番号を引き継ぐことができます。
一式工事の許可を受けていても、舗装工事や内装仕上工事といった専門工事を請負うことはできません。
その工事に対応した許可を別途受けている必要があります。
建設業法の改正で、令和2年10月1日より、事業承継をする場合、事前に認可を受けることで建設業許可の地位を承継できるようになりました。
この場合、承継を受ける側が経営業務の管理責任者や専任技術者等の要件を満たしている必要があります。
他社の役員や他に個人事業を行っている方は、原則として経営業務の管理責任者や専任技術者になることはできません。
ただし、他社で役員になっていても、申請する会社での常勤性が確認できる場合で、専らその会社の営業に従事していると認められる場合は、経営業務の管理責任者や専任技術者になることができる場合もあります。
証明を受ける方の使用者(在職している(していた)法人の代表者又は個人事業主)が証明します。
なお、在職していた会社が倒産や廃業してしまった場合、又は不合理な理由により元の使用者から証明を得られない場合は、使用者に代わる者が証明者になることができる場合もあります。
・樹木の剪定、伐採、除草、抜根
・除雪
・測量(墨出し)、設計、地質調査
・自社施工(自社ビル、建売住宅)
・電気設備、消防設備の保守点検(保守点検に含まれる修繕を含む)
・道路維持管理業務委託(調査、点検、道路清掃、側溝清掃、除草、街路剪定等)
・緑地、公園の管理(指定管理者等)
・建設機械リース(オペレーターが付かない)
・ビル清掃などの清掃業務
・土地、建物の売買
などがあります。
これらは建設業法で規定する29業種には該当しないため、建設工事とはみなされません。
契約書に工事と書かれていても委託契約になります。
そのため「損益計算書」の「兼業」欄に合計額を記載し、完成工事高には計上できません。
許可(申請)業種ごとに作成します。
年度中に実績が無くても、省略することは出来ません。
この場合、工事名欄に「実績なし」と記入します。
あとは、経営事項審査を申請するかしないかで作成方法が異なります。
電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。
また、玄関等には商号を表示してください。
法令で決められた様式(法令様式)に書き直す必要があります。