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2023.09.09

経営業務の管理責任者についてのよくある質問 FAQ(Q&A)

Q1.建設業許可を取ってからすぐに経営業務の管理責任者が辞めてしまった場合どうなりますか?

答え

「経営業務の管理責任者がいること」は許可の要件になります。

そのため、他に経営業務の管理責任者になれる方がいない場合、辞められた時点で許可が取消されることになってしまいます。

 

Q2.経営業務の管理責任者が亡くなった場合はどうなりますか?

答え

これも上の質問と同じで、他に経営業務の管理責任者になれる方がいない場合、亡くなられた時点で許可が取消されることになってしまいます。

許可を維持するために、あらかじめ後任者の候補を決めておくことをお勧めします。

 

Q3.許可がいらない軽微な工事を長年やってきたのですが、経営業務の管理責任者の経験にできますか?

答え

もちろん問題ありません。建設業許可を新規で取得される場合に一番多いケースです。

自社や、過去の個人事業での経験を証明して取得するケースになります。

過去の実績の証拠となる資料をそろえて提出します。

 

Q4.建設業許可のない会社の営業所長をしていましたが、経営業務の管理責任者の経験にできますか?

答え

営業所長としての経験は、経営業務の管理責任者の経験にできません。

その会社の取締役や執行役員としての経験でなければ、経営業務の管理責任者になることができません。

ただ、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」としての経験を証明できれば、なれる可能性はあります。

 

Q5.会社としての社歴は長いのですが、経営陣がごっそり入れ替わって取締役経験が5年経過していません。その場合は経営業務の管理責任者としては認められないのでしょうか?

答え

会社としての社歴は、この場合関係がありません。

経営業務の管理責任者になれるのは取締役経験が5年以上ある方のみになります。

したがって、この場合は経営業務の管理責任者としては認められません。

ただ、複数人で「経営管理体制」を満たすことができれば、要件をクリアできる可能性はあります。

また、取締役就任前の期間が「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあったということが認められる場合もあります。

この場合、取締役期間と合わせて6年以上であれば、経営業務の管理責任者になることができます。

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