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2023.09.09
「経営業務の管理責任者がいること」は許可の要件になります。
そのため、他に経営業務の管理責任者になれる方がいない場合、辞められた時点で許可が取消されることになってしまいます。
これも上の質問と同じで、他に経営業務の管理責任者になれる方がいない場合、亡くなられた時点で許可が取消されることになってしまいます。
許可を維持するために、あらかじめ後任者の候補を決めておくことをお勧めします。
もちろん問題ありません。建設業許可を新規で取得される場合に一番多いケースです。
自社や、過去の個人事業での経験を証明して取得するケースになります。
過去の実績の証拠となる資料をそろえて提出します。
営業所長としての経験は、経営業務の管理責任者の経験にできません。
その会社の取締役や執行役員としての経験でなければ、経営業務の管理責任者になることができません。
ただ、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」としての経験を証明できれば、なれる可能性はあります。
会社としての社歴は、この場合関係がありません。
経営業務の管理責任者になれるのは取締役経験が5年以上ある方のみになります。
したがって、この場合は経営業務の管理責任者としては認められません。
ただ、複数人で「経営管理体制」を満たすことができれば、要件をクリアできる可能性はあります。
また、取締役就任前の期間が「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあったということが認められる場合もあります。
この場合、取締役期間と合わせて6年以上であれば、経営業務の管理責任者になることができます。