トピックス
- TOPICS -
2023.09.08
同じ会社であれば問題ありません。
経営業務管理責任者と専任技術者の両方の条件を満たすことができれば、1人でも許可を取得することが可能です。
そのままであれば建設業許可は申請できません。
おそらく他社で専任技術者か、主任技術者、監理技術者などの資格者として登録されてしまっていると思います。
その場合は、他社での登録を削除してもらってから申請しなければなりません。
前職の会社の対応が悪くどうしても削除してもらえない場合は、そのまま専任技術者として申請するしかないかもしれません。
その場合、行政庁がどこまで前職の会社を指導してくれるかは行政によりますので、残念ながらあまり期待できません。
同一法人や個人で、同じ営業所内であれば専任技術者との兼務が可能です。
もちろん、建築士事務所の管理建築士との兼務もOKです。
ですが、たとえ同じ場所であっても別法人の専任技術者になりたい、ということであれば不可になります。
専任技術者は「常勤」ということが条件になります。
ですから、週40時間とか勤務するような方でなければなりません。