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2023.12.12

許可の更新に必要な書類と注意点について 群馬県での更新手続きの必要書類と注意すべきポイントをわかりやすく解説します!

建設業許可は一度取ってしまえば一生もの、というわけではありません。

許可の有効期間は5年間となっており、5年ごとに更新をする必要があります。

許可を新規で取得したけど、更新のときにはどのような書類が必要になるのか予め把握しておきたい、また、そろそろ更新の時期が近づいてきたから書類についても調べておこう、とお考えの方向けに、ここでは建設業許可の更新の際の必要書類と注意点すべき点について見ていきたいと思います。

更新の申請書類の入手先

まず申請書類の入手先ですが、群馬県であれば群馬県のホームページからダウンロードすることが可能です。

群馬県のホームページはこちら

 

建設業許可の更新に必要な書類は、大きく分けて次の3つに分類されます。

1.「閲覧対象」となる書類

2.「閲覧対象外」となる書類

3.「確認資料」

これらの書類を決められた綴込順に従ってまとめて提出します。

 

更新の必要書類一覧

1.「閲覧対象」となる書類

提出する書類のうち「閲覧対象」として公開される書類は以下の通りです。

 

1.建設業許可申請(表紙)

2.第1号

・建設業許可申請書

・別紙1 役員等の一覧表(法人のみ)

・別紙2(2) 営業所一覧表(更新)

・別紙3 県収入証紙貼付用紙

・別紙4 専任技術者一覧表

6.第6号 誓約書

7.第11号 令第3条に規定する使用人の一覧表(いない場合も要提出)

8.第7号の3 健康保険等の加入状況

11.第20号 営業の沿革

 

2.「閲覧対象外」となる書類

提出する書類のうち「閲覧対象外」となる書類は以下の通りです。

 

1.第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書

・別紙 常勤役員等の略歴書

・第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面~第四面)

・別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

3.第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

4.第13号 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(いない場合は省略可)

5.登記されていないことの証明書

6.身分証明書

7.医師の診断書

 

3.「確認資料」

提出書類の裏付けとなる「確認資料」は以下の通りです。

 

1.建設業許可申請書類 確認書

3.常勤役員等(経営業務の管理責任者)の常勤性を確認する資料

4.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の経験年数を確認する資料

5.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の常勤性を確認する資料

6.専任技術者の常勤性を確認する資料

8.健康保険等の加入状況の確認資料

・雇用保険加入済確認願

10.営業所写真

11.照会対象者の一覧表

 

え!更新でもこんなに多いの?と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。

確かに名前は更新ですので大した書類は必要なさそうにも聞こえます。もちろん個々の状況により多少の違いはありますが、新規の申請の際に見た名前の書類がズラッと並んでいます。

なお、上記必要書類一覧には記載はしていませんでしたが、更新のためには手数料も必要になります。金額は5万円です。

その他更新申請概要

その他更新申請の概要としては、まず、いつからいつまで更新申請が受け付けられるかについては、有効期間満了日の2か月前から30日前までとなっています。

例えば、有効期間満了日が3月5日だった場合、更新ができるようになるのは1月5日からとなります。

次に、審査にはどれくらいの期間がかかるのかという点では、申請受付後、25営業日かかります。審査が完了した後には主たる営業所に向けて「許可通知書」が郵送され、万が一許可通知書が届かない場合は、営業所調査等が行われ、実態が無いと判断された場合には申請が拒否される可能性もありますのでご注意下さい。

なお、審査の標準処理期間は25営業日ですが、「許可通知書」は有効期限満了日より後に郵送されます。

建設業許可更新のために満たしておかないといけない事項

ここまでで更新申請の必要書類と概要を掴めたと思いますが、最後に建設業の更新申請をするために満たしておかないといけない事項を紹介しておきます。

①毎年決算届を提出

建設業許可取得後は、毎年、決算内容の届出義務が生じます。

これを1年でも怠ると更新申請は受け付けになりませんので、忘れず行いましょう。

②重要事項に関して変更届を提出

こちらもしないといけないこと、というのは同じで、重要事項に変更があった場合は、それを届出る必要があります。

これも怠ると更新は許可にはなりません。

※届出が必要な重要事項

変更後30日以内

・商号

・営業所に関する情報

・資本金の額

・役員に関する情報

・支配人に関する情報

変更後2週間以内

・経営業務の管理責任者に関する情報

・専任技術者に関する情報

・令3条の使用人に関する情報

事業年度終了後4ヶ月以内

・監理技術者に関する情報

 

さてここまで、いかがだったでしょうか?

思いの外、更新申請も提出書類が多く、手間のかかる手続きになっています。

よろしければ当事務所にお任せください。

【参考記事】

1.申請書の提出先は?

2.申請にはいくらかかる?

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