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2019.07.09

『土木一式工事』と『建築一式工事』のような『一式工事』は、他の専門工事とは違って、「総合的な企画、指導、調整のもとに施工」する工事です。
ポイントは、
①通常、『元請け』の立場でする工事になります。
②工事全体のマネージメント(発注者・下請・役所等との調整、工期の管理等)を行います。
③専門工事としては施工が困難(複雑、大規模)な工事です。
ただ、この『一式工事』の許可があれば「オールマイティー」で何でも出来る、というわけではありません。
『一式工事』の許可を持っていても、500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
『一式工事』と『専門工事』は、まったく別の許可業種と考えた方が間違いないです。
そのため、一式工事(建築一式工事、土木一式工事)の許可を受けていても、請負金額が500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合には、工事の内容や種類に応じた専門工事の許可を別途、取得する必要があります。
例えば、建築一式工事の許可をお持ちの建設業者であっても、請負金額500万円以上の屋根のふき替え工事のみを請け負う場合には屋根工事業の許可を受けている必要があります。
また、土木一式工事の許可をお持ちの建設業者であっても、請負金額500万円以上の盛土工事のみを請け負う場合には、別途とび・土工工事業の許可を受けている必要があります。
以上のように、一式工事とは関係なく500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合には、請け負う専門工事の種別に応じた建設業許可が必要です。ご注意ください。
もっとも、請け負った一式工事に含まれる専門工事であれば、専門工事について許可を受けていなくても、専門工事を施工することができる場合があります(一式工事については、もちろん許可が必要です)。
専門工事を施工できる場合とは、一式工事に含まれる専門工事について「専門技術者」を配置する場合です。
「専門技術者」になるためには、その専門工事について主任技術者となることができる資格をもっていることが必要です。
「専門技術者」は「専任技術者」と似ていますが、違うものなのでご注意ください。
なお、一式工事の「主任(または監理)技術者」と専門工事の「専門技術者」は、それぞれの要件を満たしているのであれば、兼任することもできます。
このような「専門技術者」を配置することができない場合には、専門工事の種別に応じた建設業許可を有する下請業者に発注する必要があります。
【一式工事に含まれる専門工事への対応】
1.専門工事について「専門技術者」を配置する
2.専門工事の建設業許可を持っている建設業者に下請けに出す
なお、上記の「1」「2」は、一式工事に含まれる専門工事の請負金額が500万円以上の場合に必要となる対応です。
専門工事の請負金額が500万円未満であれば、そもそも「1」「2」を考慮する必要はありません。