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2019.07.14
許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
許可年月日から5年後の応答日の前日に満了することになります。
満了日が休日だった場合でも、その日に満了になりますので注意が必要です。
許可を継続して受ける場合には、許可の切れる日の3か月から30日前までに、更新申請の手続きをしなければなりません。
例えば、
許可年月日が令和1年8月9日の場合、令和6年8月8日に許可が満了となります。
また、更新申請は令和6年7月8日までにしなければなりません。
更新申請の手続きを怠ると、期間満了とともに、許可はその効力を失うことになります。
ただ、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効となります。
更新手続きをする際には、それまでの期間(5年間)に関わる変更届(決算変更届や役員変更届など)が提出されていることが前提となります。これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もありますのでご注意ください。
決算変更届(事業年度終了報告)は、必ず事業年度が終了したら4か月以内に行なって下さい。
建設業を営まない場合は、必ず廃業届を提出してください。
廃業届を提出しないと役所の職権で過去の実績などが全て抹消されてしまいます。
将来、また建設業許可を取得したりする場合、廃業届を提出していればそれまでの実績は役所に残っていますので使用(証明)する事ができます。