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2019.07.21
【群馬県知事許可のケース】
群馬県内にのみ「営業所」を設けている場合には、「群馬県知事の許可」を受けることになります。
【大臣許可のケース】
2つ以上の都道府県にまたがって「営業所」を設けている場合には、「大臣の許可」を受けることになります。
【営業所とは】
この場合の「営業所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行う事務所をいいます。
営業所にあたるかどうかは、「実質的に活動をするかどうか」が基準となりますので、
登記上のみの本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は「営業所」に該当しません。
少し分かりにくいところもありますので、以下にフローチャートをご用意しました。よろしければお試しください。
