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2024.06.27

経営事項審査の審査項目は、大きく分けて4つあります。
「経営規模(X)」
「経営状況(Y)」
「技術力(Z)」
「その他の審査項目(W)」
の4つです。
このうちの「経営状況(Y)」については国土交通大臣の登録を受けた、登録経営状況分析機関に申込をします。
「経営状況(Y)」以外の項目については、建設業許可を受けた行政庁(許可行政庁)が審査機関になります。
例えば、群馬県知事許可を受けた建設業者であれば群馬県知事に申請します。
大臣許可であれば、国土交通大臣に対して申請をします。

「経営状況(Y)」の分析は、登録経営状況分析機関が行います。
建設業者が登録経営状況分析機関の中から選択して申請します。
経営状況分析の申請時期や料金、申請方法等は経営状況分析機関により異なります。
登録経営状況分析機関は、追加または廃止される場合があります。
登録経営状況分析機関については、国土交通省ホームページに掲載されています。