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2024.07.12

経営事項審査(経審)では、技術者を区分し、それぞれの区分の人数に応じて加点されます。
その中で一番点数が高い1級監理受講者について見ていきましょう。

次の3つの要件をすべて満たす技術者が評価対象となります。
1.1級国家資格者相当の技術者であること
2.審査基準日において有効な監理技術者資格者証の交付を受けていること
3.監理技術者講習を受講した日があった年の翌年から5年を経過していないこと
経審で加点を受けるためには、監理技術者資格者証の有効期限だけでなく、監理技術者講習の有効期限にも注意する必要があります。
以下では監理技術者、監理技術者資格者証、監理技術者講習の用語の意味を見ていきます。
元請の特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合は、監理技術者を置く必要があります。
監理技術者の職務には、施工計画の作成、安全管理、工程管理、品質管理などの施工管理があります。
また、施工に従事する者の指導監督なども含まれます。
このように、監理技術者の職務は多岐に渡ります。
主任技術者との違いは、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うことです。
そのため、監理技術者には、より高度な資格や豊富な経験が求められます。
監理技術者資格者証は、監理技術者としてどの資格を有しているかを示すもので、一般財団法人建設業技術者センターが交付します。
監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間です。
ただし、国土交通大臣認定者の場合には、大臣認定書の有効期限までとなります。
監理技術者講習は、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施しています。
登録を受けた機関としては、一般財団法人全国建設研修センター、一般財団法人建設業振興基金、一般財団法人全国土木施工管理技士会などがあり、国土交通省のホームページに掲載されています。