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2024.07.16

経営事項審査(経審)では、技術者を区分し、それぞれの区分の人数に応じて加点されます。
その中でも、4点の加点になる監理技術者補佐について見ていきましょう。

令和2年10月1日施行の改正建設業法第26条第3項ただし書きおよび関係法令等により、監理技術者を専任で置くことが必要な建設工事(※)で、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者(監理技術者補佐)を専任で置いた場合には、当面2現場まで監理技術者の兼務が認められることになりました。
※請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の公共性のある施設等に関する重要な建設工事で政令で定めるもの
監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者のうち、1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)、または1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要です。
これまでの技術検定では、学科試験と実地試験の合格者に「技士」の称号が付与されていました。
今回の建設業法の改正で、技術検定が第一次検定と第二次検定に再編成されました。
第一次検定の合格者に「技士補」(新設)、第一次検定および第二次検定の両方の合格者に「技士」の称号が付与されます。
【改正前】
1級 学科試験合格→実地試験合格→1級技士
2級 学科試験合格→実地試験合格→2級技士
【改正後】
1級 第一次検定合格→1級技士補→第二次検定合格→1級技士
2級 第一次検定合格→2級技士補→第二次検定合格→2級技士
○第一次検定:施工技術のうち基礎となる知識および能力を有するかどうかを判定
○第二次検定:施工技術のうち実務経験に基づいた技術上の管理および指導監督に係る知識および能力を有するかどうかを判定