トピックス
- TOPICS -
2021.06.29
「該当する資格」をお持ちでなかったり、学歴が「指定学科」のご卒業でない場合、最大10年間の実務経験を証明することになります。
今回の案件はそのケースでした。
この場合、少し提出書類が多くなり、手間のかかるケースになります。
「実務経験証明書」に10年間分=工期120ヶ月分の工事の実績を記載します。
確認資料として「発注証明書」を1年に1件(発注元の押印があるもの)、合計で10件分を提出致しました。
30年以上工事業を続けられていた方なので周りからの信頼も厚く、必要な書類が問題なく揃い見事に許可を取得されました。
手間のかかるケースにはなりますが、逆に言えば必要な書類さえ揃えられれば許可取得が可能です。
「この様なケースこそが行政書士がやるべき仕事ではないか」と考えております。
お気軽にご相談ください。
