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2024.07.03

建設工事を仕事として続け、実績を積み上げていくと、工事の受注数や受注金額が上がってきます。
そしてより大きな工事を請負うために、建設業許可が必要になる場合が出てきます。
この建設業許可を取得するためには、「資本金」をある程度を用意する必要があります。
ここでは、建設業許可を取得するために資本金はいくら必要か?という点について説明していきます。
この資本金の要件は、建設業許可を一般建設業で取るのか、特定建設業で取るのかによって必要な金額が異なります。
一般建設業の場合は「自己資本」が500万円以上あればOKですが、特定建設業の場合は2000万円以上の「資本金」が必要になります。
以下で具体的に見ていきましょう。
まず、建設業の許可を得るためには以下の6つの要件が必要になります。
1.経営管理責任体制が整っていること
2.専任技術者がいること
3.請負契約を誠実に履行すること
4.財産的な基礎が安定していること
5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険に加入していること
このうち、資本金に関わってくるのは、「4」の財産的な基礎の要件です。
会社が建設工事を受注しておきながら、結局経済的な理由で完成させることができずに倒産してしまうようなことになると、関係者に不利益が生じます。
そのようなことにならないように、建設業許可を受けるためには会社の財産がある程度確保されていることが要件として求められます。それが「財産的な基礎の要件」です。
この財産的な基礎の要件の一つとして、資本金がいくらあるか?という点が求められることになります。
まずは一般建設業の許可から見ていきましょう。
次のどちらかを満たせば、一般建設業の財産的基礎の要件はクリアすることができます。
①自己資本が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること
①②の要件を見ていきましょう。
この要件は、「自己資本」が500万円以上という表記になっています。
資本金と自己資本は一体何が違うのでしょうか?
自己資本とは、会社の決算書類の一つである貸借対照表に記載されている「純資産の部」の合計額のことです。
以下の貸借対照表の例でいうと、右下の「純資産の部」という枠内の合計額が500万円以上あればよいことになります。

純資産の部の中には、「資本金」の他に「資本剰余金」や「利益剰余金」、「新株予約権」等の項目もあります。
もちろん、資本金のみで500万円以上あればそれだけでOKです。
資本金が300万円しかなくても、その他の純資産の項目で200万円あれば「自己資本500万円以上」という要件はクリアすることができます。
もし、①の自己資本500万円以上という要件をクリアすることができなくても、500万円以上の資金調達能力があると認められれば要件を満たします。
実際には、銀行の預金残高証明書を取得して、500万円以上あればOKです。
このお金を用意するために、
・友人から一時的に借りた
・社長のポケットマネーを一時的に会社の口座に移した
・キャッシングで用意した
・入金が重なるタイミングで残高証明書を取得した
というような場合であっても、とにかく残高証明に500万円以上あれば要件を満たします。
一般建設業の場合は「自己資本500万円以上」か「500万円以上の資金調達能力」のいずれかを満たせばOKでした。
しかし特定建設業の場合は、以下の4つすべてに該当しなければなりません。
①資本金が2000万円以上であること
➁自己資本が4000万円以上であること
③欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
➃流動比率が75%以上であること
一般建設業の場合は、「資本金」ではなく「自己資本」という表記であり、「純資産の部の合計額」が500万円以上あればクリアできました。
さらに、自己資本がなくても代わりに資金調達能力で要件を満たすこともできました。
つまり、直接的に「資本金の額は最低〇〇円なければならない」という制限はありませんでした。
これに対し、特定建設業の場合は上記4つ全てに該当しなければなりませんので、必ず資本金が2000万円以上必要ということになります。
さらに、特定建設業の財産要件は新しく許可を取得するときのみならず、5年ごとの許可の更新の際にも求められます。
一般建設業許可の場合は新規取得のときだけの要件となっていますので、この点でも厳しくなっていることがわかります。