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2024.07.04

建設業許可で施工できる受注金額の上限はいくらまでか?を解説

これから建設業許可を取得しようとお考えの方で、「許可があれば工事の請負金額に上限がなくなる」と聞いたけれど本当なのだろうか?

許可さえあれば、「下請に出す金額にも制限はないのか?」など、工事の金額について様々な疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこでこちらでは、建設業許可で施工できる受注金額の上限はいくらまでか?というテーマで、詳しく解説いたします。

 

■許可はなぜ必要?

まず初めに、建設業を営むには必ずしも建設業許可が必要というわけではありません。

建設業許可をお持ちでない事業者様は、1件の工事で請負うことのできる金額が決められています。

つまり、1件の工事につき税込みで500万円未満でなければなりません。

この金額さえ超えなければ、特に問題なく工事を行うことができます。

しかしながら近年の建設業界では、請負う金額に関係なく、許可を取得している事業者を優先するような動きになってきているのが現状です。

元請業者から、「許可を持っていないと下請として工事をお願いできません。」と言われてしまったというお話も、最近よく耳にします。

今後事業の幅を広げていきたい方や、事業を発展させていきたい方は、ぜひ許可取得をご検討ください。

 

■許可があれば金額の上限はない?

建設業許可を取得していた場合、受注できる金額の上限は、果たしていくらまでなのか?と金額について気になる方が多いと思います。

結論から申し上げますと、金額に上限はありません。

いくら高額になったとしても大丈夫です。

ただ、工事を下請業者に出せる金額になると、話が違ってきます。

自社のみでは行わずに下請業者にお願いして一つの工事を完成させる場合は、許可の種類によっては下請に出せる金額に上限が出てきます。

以下で、許可の種類について詳しく見ていきましょう。

 

■許可の種類について

まず、建設業許可には「一般建設業の許可」「特定建設業の許可」の2種類があります。

 

1.一般建設業の許可

一般建設業の許可があれば、許可がないと行うことができなかった500万円以上の工事を請負うことができるようになります。

また許可を取ることで、対外的な信用度も上がり、更に公共工事などにも参入することができるようになります。

しかし、一つ注意することがあります。

【注意点】

工事を請負う場合には、金額に関しての制限は特にありません。

しかし、一般建設業の許可を持っている会社が、下請業者に依頼する場合には、下請業者に出す金額の合計額が1件の工事で4,500万円未満と決められています。

わかりやすくご説明しますと、依頼された工事の規模が大きく、施工金額も高い工事になってくると、自社だけで行える工事としては、限界が出てくると思われます。

そうなると、自社だけでは手が足りず、他にも複数の下請業者にお願いすることになります。

するともちろんですが、下請業者に出す施工金額の合計額も高額になってくるケースがほとんどです。

下請業者にお願いする際に、依頼するのは何社でも構いませんが、その合計金額が税込みで4,500万円以上になってしまう工事に関しては、請負うことができません。

ということは、大規模な工事を受注した場合は、下請に出す金額が重要ということです。

4,500万円以上になる工事を下請業者に依頼する場合には、一般建設業の許可ではなく「特定建設業の許可」が必要になります。

 

2.特定建設業の許可

特定建設業の許可は、1件の「元請工事」を行う際に、工事代金が4,500万円以上(建築工事一式の場合は7,000万円以上)を「下請に出す」時に必要となってくる許可です。

大切なポイントとしては、「元請工事」と「下請に出す」という部分です。

ということは、そもそも下請工事しか行っていない会社や、下請に依頼することがない場合は、この許可は必要ありません。

一般建設業の許可を持っていれば、受注する金額に関係なく施工できるということです。

下請業者に工事を依頼することがある会社では、この特定建設業の許可を持っていれば、下請に出す金額の上限なども関係なく、依頼することができるようになります。

金額が高額になったとしても問題ありません。

この特定建設業の許可は、一般建設業の許可に比べると、許可要件がかなり厳しくなっており、資本金の額なども高く設定されているので、簡単に取得できる許可ではありません。

それだけ要件の厳しい許可を持っているということは、より高い信頼性にも繋がるということですね。

 

■まとめ

今回は、建設業許可で施工できる受注金額の上限について、詳しく解説いたしました。

工事を受注する金額としては、一般でも特定でも、許可さえ持っていれば特に上限はありません。

あくまでも「下請に依頼する場合」の金額が超えるかどうか、または許可の種類によって上限金額が発生するかどうか、という所がポイントとなります。

これから許可を取得しようとお考えの方や、取得したいが日々の本業が忙しくて時間がない、などお困りの場合は専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

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