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2024.07.05

建設業許可を取得したときには、更新は5年先なのでそこまで焦らなくて大丈夫、と思われる方が多いと思います。
しかし、あっという間に更新の期限が来てしまい、しかも期限ギリギリになってしまったといったケースが、とても多くなっています。
許可を取られた事業者様は、本業に忙しい方が多いので無理もないことです。
この場合、更新手続きは許可満了日の30日前までに行いましょう、と定められていますが、どうなってしまうのでしょうか?
最悪の場合、許可を一から取り直す必要があるのだろうか、といった不安を感じていらっしゃる事業者様も少なくないと思います。
今回はそのようなお悩みの方に向けて、建設業許可の更新を忘れていた場合について、詳しく解説していきます。
まず初めに、建設業許可を取得して次回の更新を行う場合は、更新手続きの期間が決められています。
・群馬県知事許可・・・許可満了日の3ヶ月前から30日前まで
・大臣許可・・・・・・許可満了日の3ヶ月前から30日前まで
※許可の区分や自治体によって手続きを行える期間が異なる場合があります。
「3ヶ月前から30日前まで」、この間の2ヶ月間で手続きを行わなければなりません。
簡単そうに思われるかもしれませんが、建設業許可の更新手続きは、新規許可の手続きとほぼ同様で、必要書類や作成しなければならない書類がかなり多くなっています。
その上、更新までの5年の間に、変更事項などがあった場合には、それについての変更届を提出していなければ、そちらも一緒に提出しなければならず、手続きはかなり大変と言えます。
ですので、余裕を持ってこの期間に手続きを終える事ができれば問題はないのですが、やはり期限ギリギリになってしまい、焦ってしまう事業者様もいらっしゃいます。
それでは、もしもこの許可満了日の30日前を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
次項で詳しくご説明します。
上記で述べた更新期間である、許可満了日の30日前を過ぎてしまった場合、その後に焦って更新手続きを行っても、文面上では過ぎているので、許可失効になってしまうと感じてしまうと思います。
しかし結論から申し上げますと、更新手続きを行った日が「許可の満了日」さえ過ぎていなければ、受け付けてもらえます。
ただ、これはあくまでも許可の満了日を過ぎていない事が前提で、許可の満了日を1日でも過ぎてしまうと更新は受け付けてもらえずに、許可失効となります。
この場合、許可を新規で取り直すことになってしまいます。
ギリギリの場合、注意しなければならない点がいくつか出てきます。詳しく見ていきましょう。
許可の満了日がせまっている場合、下記の点に注意して手続きを行いましょう。
1日でも満了日を過ぎると受け付けてもらえません。
ここで注意しなければならないのが、満了日が仮に土日や祝日だった場合は、許可を行う行政機関も休業日なので、その日は受け付けてもらえません。
翌営業日に対応してもらえるのでは?とも思いますが、それも建設業の更新では認められません。
必ず満了日までに行う事が決められていますので、満了日が土日・祝日の場合は、その前の日までに必ず行いましょう。
ギリギリの更新手続きとなると、その分申請書類も急ぎで集めなければなりません。
そのため書類がしっかりと揃っているか、どんな書類が必要なのかを事前に把握しておきましょう。
建設業許可の更新は5年後なので、この間に変更事項があった場合は、本来はその都度変更届を提出しなければなりません。
しかしながらその都度行わずに、更新の際に一気に行おう!と考える事業者様もかなり多いです。
時間に余裕があれば問題はないのですが、ギリギリでしかも変更事項を届出していなかった、なんてことになってしまうと、そこから手続きを行わなければならず、時間と手間がかかってきます。
間に合わなかったなんて事にならないように、変更届出は後回しにせずに、その都度行うことを心がけましょう。
新規許可の場合と同様の要件を、更新時にも満たさなければなりません。
要件に該当する専任技術者や、経営業務の管理責任者等はいるかどうか確認することが大切です。
ギリギリでの更新手続きだと、その審査期間中に満了日を迎えてしまう事もあります。
この場合、許可を申請している途中とみなされ、手元に許可がなくても昔の許可が有効となっているので工事を行うことは可能です。
しかしここでも注意が必要で、満了日前までに請け負った工事なら問題ありません。
ただ、申請中で満了日を迎えてしまった後に請負う工事に関しては、500万円以上の工事は請け負うことはできません。
ここは皆さん勘違いしやすい点なので、更新がギリギリになってしまった事業者様は気をつけておきましょう。
今回は建設業許可の更新を忘れていた場合について解説いたしました。
許可の満了日を過ぎていなければ手続きを行うことはできます。
しかし、注意すべき点もたくさん出てきます。
5年分の決算変更届を提出しているか等、後回しにして未提出が多いと、いざ書類を揃える時に時間がかかってしまい、結果的に間に合わなかった、なんて事になってしまっては大変です。
万が一そのような場合は、専門家である行政書士までご相談頂けると、少しでもお力になれるかと思います。
お気軽にお問い合わせください。