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2024.07.06

建設業許可を取得するためには、様々な要件をクリアしなければなりません。
その要件の一つに「専任技術者がいること」という要件があります。
建設業における専任技術者は、建設業の技術的キーマンと言えばわかりやすいかと思います。
例えば、建設業許可のうち「内装仕上工事業」の許可を取る場合には、「内装仕上工事業」の専任技術者の要件を満たした人物を自社の常勤職員として雇用する必要があります。
「実務経験証明書」は、この専任技術者の要件を証明する際に、必要に応じて提出します。
まず、この実務経験証明書の提出が必要となるケースを見ていきます。
「専任技術者」になるための技術的な要件としては、次の3つのうちのいずれか1つを満たす必要があります。
1.定められた国家資格等を持っている
2.指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
3.10年以上の実務経験がある
1の国家資格は、国土交通省で定められていて、各都道府県が発行する手引き等で一覧表として記載されています。
例えば、「内装仕上工事業」の業種の専任技術者になるための資格は、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、一級建築士、二級建築士、などがあります。
2の指定学科についても、同じく国土交通省が定めた基準があり、各都道府県が発行する手引き等で一覧表として記載されています。
ただし注意しなくてはならないのが、卒業した指定学科によって取得できる許可業種が変わるため、卒業後の実務経験の内容も、その業種での実務経験である必要があります。
3については、1や2に該当しない場合は、取りたい業種で10年以上の実務経験がある事を証明しなくてはなりません。
専任技術者になろうとする人が、上記2や3の条件の実務経験を証明する場合に「実務経験証明書」の提出が必要になってきます。
まず、「実務経験証明書」の書式は決まっています。
許可申請書の「様式第9号」になります。この書式以外を使用してしまうと書き直しになってしまいますのでご注意ください。
「実務経験証明書」の記載事項は以下の通りです。
1.専任技術者(になろうとする者)の氏名、生年月日
2.専任技術者(になろうとする者)の使用者名(会社名)
3.使用されていた期間
4.職名
5.実務経験の内容
6.実務経験年数
7.証明者の住所、名称、代表者の役職と氏名
8.被証明者との関係
特に重要なのが、「5」から「8」になります。
5の実務経験の内容としては、例えば「建築工事業」の許可を取得しようとした場合、「○○宅 新築工事」や「△△事務所 増築工事」など工事内容を具体的に記載していくことになります。
また、その工事内容の横に「工事期間」(6の実務経験年数の欄)を「○○年○○月から△△年△△月まで」という形で記載をしていきます。
この工事期間を通算して10年以上(120ヶ月以上)にした状態でないと専任技術者の要件を満たさない事になります。
この実務経験の考え方には、実は「建設業のローカルルール」というものが多分にあり、各都道府県によって考え方が違ったりします。
例えば、6の工事期間が「R6年1月からR6年3月まで」とあった場合に、普通なら3か月間の証明になると考えると思います。
しかし、初月は換算しない、つまり2カ月間の経験とカウントされる都道府県もあります。
逆に、5の部分には「○○内装工事 その他」と書くことにより、6は1月から12月まで経験があるとみなしてもらえる都道府県もあります。
※初月がカウントされない場合は、10年分の工事では不足しますので、11年分の工事内容を記載していく必要がありますので、注意が必要です。
群馬県の場合では、初月も普通にカウントしてもらえますが、工事内容については1件1件記載していく必要があります。
次に7の証明者ですが、専任技術者が自社で10年以上の経験を積んでいる場合には、自社が証明者になります。
この場合、実務経験証明書と合わせて、その確認資料として工事契約書、注文書などの写し、または発注証明書を1年につき1件用意します。
他社に証明してもらう場合は、基本的に他社(専任技術者の前の勤務先)の代表印の押印が必要になります。
例えば、10年の実務経験のうち、5年は他社に勤務していた頃の経験という場合は、その5年については他社の代表者に代表印を押印してもらい、証明してもらう必要があります。
専任技術者の方が以前の会社を円満退社していればいいのですが、喧嘩別れ同然で退職している場合はなかなか証明が難しくなりますので、注意が必要です。
前の職場が既に倒産している場合や、前の会社を円満退社していない場合など、前の雇用主の印鑑等が貰えないケースも考えられます。
そのようなときに各都道府県の判断で、建設業許可を取得している同業の知り合いに代わりに署名、捺印頂くことで証明扱いになる場合もあります。
8の被証明者との関係は、証明者の立場から見た被証明者との関係を記載します。
例えば、役員、社員、従業員、元従業員などになります。
以上が、建設業許可の実務経験証明書の書き方の解説となります。
建設業許可は都道府県によってかなりローカルルールが激しい許認可申請になります。
また、実務経験証明書は専任技術者の前の会社など、他社の協力が必要な場合もあり、手間のかかる書類になっています。
建設業許可の取得をお考えの場合、よろしければ当事務所のご利用をご検討ください。