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2021.09.06
『軽微な工事』のみを請け負う場合には、許可を受ける必要はありません。
その『軽微な工事』に当たるのはどのような工事か、をご紹介します。
工事1件の請負代金の金額が『500万円に満たない工事』(消費税相当額を含めて)が軽微な工事になります。
ただ建築一式工事では、
①工事1件の請負代金の金額が『1500万円に満たない工事』(消費税相当額を含めて)
又は
②延べ面積が『150平方メートルに満たない木造住宅工事』
になります。
①、②のどちらかに当たれば軽微な工事になります。
請負代金が1500万円未満の工事であれば、延べ面積の制限や木造住宅である必要はありません。
延べ面積が150平方メートル未満であり、かつ木造住宅の工事であれば、金額の上限はありません。
ただし、工事1件の請負代金の額が1500万円以上であって、150平方メートルに満たない木造住宅工事でも、延べ面積の2分の1以上を店舗として使用する場合は軽微な工事には該当しません。
上記請負代金に材料費が含まれない場合は材料の市場価格を加えた額で判断します。
建設業許可を取得すれば、以上のような制限は無くなります。
是非、許可の取得をご検討ください。
